1974-03-19 第72回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第11号
近時の社會においては不動産の利用は賃借人によって爲されることが極めて多く、社會經濟の發達は主として賃借人の努力によつて達成されている。従って不動産の賃借権を短期にすると賃借人の立場を脆弱ならしめ、却って社會經濟上の不利を導く。不動産の賃貸借を二〇年以内でなければならないとすることは全く無意味だといわねばならない。」というのが大体民法学者の定説のようであります。
近時の社會においては不動産の利用は賃借人によって爲されることが極めて多く、社會經濟の發達は主として賃借人の努力によつて達成されている。従って不動産の賃借権を短期にすると賃借人の立場を脆弱ならしめ、却って社會經濟上の不利を導く。不動産の賃貸借を二〇年以内でなければならないとすることは全く無意味だといわねばならない。」というのが大体民法学者の定説のようであります。
第二に、家畜商の営業の取締りについては、都道府縣知事に家畜商の免許の取消及び業務の停止をなし得るものとしておりますが、その取消を爲し得る場合は特に制限されており、実際に免許の取消又は業務停止の処分をする際にも、家畜商に聽聞し、それに対し家畜商が意見を述べ、及び証拠を提出する機会を與えているのであります。
四つほど揚げてありまして医学的適廊に基く堕胎、優生学的適應に基く堕胎、社会学的適應に基く堕胎、倫理的適應に基く堕胎、そのうちの(ハ)の社会的適懸に基く堕胎というところにおきまして、大体その要旨を申し述べてみますと、木村先生の見るところによりますと、「胎児の出生に因つて又は妊娠を継続することに因つて、妊婦又はその家族の経済的状態が甚だしく窮迫状態に陥りその生計を維持することが不可能となる虞ある場合に爲される
茲におきまして、在外同胞引揚問題に関する特別委員会におきましては、與えられたる國会の権限に基き、最も愼重に爲し得る限り詳細に、その眞相を究め、以てその実相を内外に明らかに致しまして、引揚促進に資しますると共に、留守家族の不安除去に努めんとしたる次第であります。
明らかに作爲されたものであつた。自分達は不愉快に思つたということをはつきり言つておられました。自分が体驗して來ました範囲では、すべて状況はその通りであります。でこれを避けることは、これは結局我々自身の何と申しますか、確信と申しますか、敗戰後の日本民族の自信のない状態、それが結局避けらるべきものを避けさせなかつた。
それはこの法案は社会教育といつたふうなものでありながら國民自身の、何か爲し得る力をつけてやるというふうなことが、これは考えられていない、その例として申上げて見ますと、第五條の六号、第二十二條の二号なんかに、いろいろな討論会、講習会といつたふうな、いろいろなことを挙げておりますが、こういつたものは全部その上に別な指導者がいて、結局それが主催者になるわけでありますが、これをやつて行く、引つ張つて行くという
或いは運輸行政の一環であるという口実の下に爲されておるわけである。そういう方面を建設委員会として早くなくして貰いたいという皆さんの希望でございます。たとえて申上げますと、銚子港の漁港です。銚子港の漁港のごときは、これは農林省の漁港課で取扱つておつたために、而も内務省の元の利根川の治水工事というものは、これは大きな改修計画なのである。
先程政府委員から説明をいたしましたかと思いまするが、つまりこの五百七十七億という数字というものは、ざつくばらんに卒直に申上げますると、何ら根拠によつて作爲したものではない、これは中間をとつた折合の数字を当嵌めて來たものであろうと思います。どうもそれ以來というものは、どういう方法を採りましてももう絶対に歯が立ちませんので、力が及ばないので引き下つたというような次第であります。
支出官に対する各省各廳の長からの予算の支拂計画の示達がとかく遅れ勝ちでありまして、年度末に差迫つて工事費とか、物品購入費とかの支拂計画を示達したため、支出官は年度内に支出を完了しなければならないものと思い、工事が完成せず又物品の納入のないのに、事実を作爲して年度内に完成又は納入されたものとして経費を支出するなど、いわゆる経費の年度区分を紊る事例が多いのであります。
最後の、前各号以外の損失にして補償の請求を爲すときまでに特に軍需大臣及運輸大臣の承認を受けたる金額、千五百万、緊要設備と乙船体と甲造機、乙造機とございますが、その企業設備の方は、大体ににおいて遊休設備の賣却と、乙船体の場合については特殊優秀輸送船の改造費用、甲造機については、保管料、或いは戰爭保險料、乙造機についても同樣でございます。
又前会期における事柄につきましては、これをなんらかの議会運営の技術的な方法によりまして、今会期における問題とすることが事実上できるから、それによつて後会不継続の原則の適用があるとしても、そう支障はなくやり得るかも知れんという技術的な方面からの見解もございますし、又逆に一つ一つの行爲は、それ程重要な懲罰事犯でないといたしましても、特定の人がそれを爲した場合には、それは相当惡質のものと見なすこともあり得
第一号が考えておりまする場合は、例えば子分が親分の罪を庇うために、親分がいたしました殺人を、実は自分がやつたのであると、殊更に虚僞の自白をする、或いはその子分が同僚の仲間の子分に対して、若しも搜査官に調べられたならば、子分の何某が殺した罪であるというふうに言つて呉れという証拠を作爲して自首するというような場合において、尚且つ補償するというのは公平の観念に合致いたしませんので、この場合は補償の一部又は
然るに新憲法第四十條は、無罪の裁判を受けた者には必ず補償をすべきことを要求しておる趣旨と解されますので、現行法第四條に規定する補償不成立條件を整理し、單に(一)本人が殊更に任意の自白をすることにより、又は他の有罪の証拠を作爲することにより、起罪、未決の抑留若しくは拘禁又は有罪の言渡を受けるに至つたものと認められる場合及び(二)一個の裁判によつて併合罪の一部について無罪の言渡を受けても、他の部分について
例えば政府の答弁書の七八頁の二の「書類を作爲し、自由支拂の限度を超過した支拂をなしたもの、」という場合の責任者というのは、一体、実例を挙げてどの程度を責任者というのか。それからその次の、職員の犯罪により國に損害を與えた事項、一の監督の責任者というのはどの程度までを監督の責任者というのであるか。その場合の例を挙げて一つ説明して頂きたい。
そうしてこの好ましからざる行爲を取締るべきところの政府が、殆んど街頭賭博と同じような心理的な考えを以て行爲するところの富くじ的な宝勢を、國民が殆んど同じような場所で買つておるというような事実は、取締るところの政府の行爲が、直ちに取締らなければならない筈の人がやつている行爲と相通ずるという点について國民道徳の昂揚を叫ぶ政府の行爲が却つて國民道徳をこういう面から破壊しつつあるといろ点で反対せざるを得ないのであります
調査要求書 左記の点に付本委員会の調査を要 するものであるから本要求書を提出する 佐世保市疑獄事件 佐世保市が軍需物資である海底電線三千屯を佐世保市の復興に使用することを條件として拂下を受けたるに不拘これを大阪の杉村工業株式会社に六百数十万円にて闇賣して背任行爲を爲すと同時に各関係公吏は收賄の事実あり(特殊物件拂下責任者)退いては縣知事の責任も追究を免かれぬ尚右六百数十万円は市の会計
それを「船橋ニ於テ非常汽笛ヲ吹鳴シタルニ留リ」、如何に私は素人が無謀な独断の判断においてやつて來たかということに恐れを爲すと同時に、かようなことが即ち私共は新らしくできました海難審判法においてこれを律して行かなければならん、又もう一つここに私申上げておきたいのは、「船客ニ対シテハ何等ノ措置ニ出デズ之レヲ放任シタル過失ノタメ」、船客に対して何らの措置に出でずこれを放任したという船長は、どこに放任した事実
即ち本法でいう使用者は、労働基準法でいう使用者、即ち事業主の外に経営担当者及び事業主のために行爲する者をも包含する使用者と混同され易いので、本法におきましては、使用者を事業主という字句に改めたのであります。第二の改正点は、保險給付についての改正であります。